日本胆道学会認定指導医制度の改定について

日本胆道学会認定指導医制度の改定について

日本胆道学会 理事長 海野倫明
資格制度審議委員会 委員長 遠藤 格

1.「名誉指導医」制度の創設(平成29年度より)

 長年、指導医として胆道疾患の診療において適正な医療の実践、指導に従事するとともに、先進的高度医療や特殊医療に関する知識を十分に持ち、胆道疾患の診断、治療に関して適切な助言・指導をおこなう能力を有する医師を対象として、新たに「名誉指導医」制度を創設いたします。
【名誉指導医の認定条件】
名誉指導医を申請する者は、次の条件をすべて満たすことを要す。

  1. 日本胆道学会指導医として胆道疾患の診療に従事し、指導医資格の更新を1回以上行っていること。
  2. 申請時において年会費を完納していること。

2.勤務先の変更に伴う指導医資格認定条件の変更(平成29年度より)

 現行の制度では、指導医の資格は、「指導施設に勤務しなくなったとき」、喪失すると定められています。(指導医制度規則 第9条(3))したがって、勤務先の指導施設から新たな施設に異動した際、新たな勤務先が指導施設の要件を満たさなければ、指導医の資格を失うことになっていました。
 しかしながら、指導施設を退職した後も、非常勤医として指導施設に定期的に勤務し、胆道疾患の診療に従事され、実質的に「指導医」として十分に活躍している会員もおられることが指摘されています。
 このような背景より、認定施設を退職後も非常勤医として認定施設に勤務し、施設長等により勤務実態が証明される場合、指導医資格の継続・更新を認めることになりました。

3.指導医の新規認定・更新時の研修実績基準の変更(平成30年度より)

  1. 指導医資格の新規認定および更新時に必要な研修実績(業績)として、新たに下記の項目を追加します。
    「本会学術集会または関連学会での1回以上の胆道に関する学会発表、または、胆道、JHBPSあるいは関連雑誌での1回以上の胆道に関する論文発表」
    (学会発表、論文発表とも、筆頭・共著を問わない。)
  2. 研修実績ポイントについて、下記の通り変更します。
  3. (変更前)「論文発表(胆道、JHBPS)(10点)著者、共同著者も同様に扱う。」
    (変更後)「論文発表(胆道、JHBPS)(20点)著者、共同著者も同様に扱う。」

    (変更前)「関連雑誌(上記学会誌以外でも可)への胆道に関する論文発表(1点)」
    (変更後)「関連雑誌(上記学会誌以外でも可)への胆道に関する論文発表(2点)

(以上)