日本胆道学会 評議員選考に関する規則の変更について(2018年10月15日掲載)

日本胆道学会 評議員選考に関する規則の変更について

日本胆道学会 理事長 海野倫明

1.評議員の定数について

近年、日本胆道学会では会員総数が増加傾向にあること、また、若手医師を積極的に評議員としてとりたてていくことで本学会の活性化を図ることを目的として、評議員定数を現行の「約150名」から「約200 名」に増員することといたします。(会則第12 条)

2.評議員新規申請時の年齢制限について

本学会では評議員の任期を4年間(再任可)としておりますが、「任期中に満65歳に達したものは,当該会計年度終了日に評議員の資格を失う.」(会則第12 条)と定めております。
新たに評議員に就任された方に「4年間」の任期をお務めいただくため、新規申請時の条件として、「新規立候補者は立候補の会計年度末に62 歳未満であること。」(施行細則第4条)を追加します。なお、継続して評議員に申請される方については、従来どおり「立候補の会計年度末に65歳に達しない会員.」(施行細則第4条)とします。

3.評議員新規申請時における「日本胆道学会認定指導医」資格について

評議員新規申請時の条件として、「日本胆道学会認定指導医の資格を有すること。」(施行細則第4条)を追加します。なお、継続して評議員に申請される方につきましては、本要件は適用されません。

4.評議員申請時の業績について

 従来、申請年度を含む4年間の業績として、下記の2項目を要件としていました(施行細則第4条)。
・本会学術集会での発表を1回以上行っていること.
・本会機関誌「胆道」または「Journal of Hepato-Biliary Pancreatic Sciences(JHBPS)」への論文掲載が1件以上あること.(発表および論文は、筆頭である必要はない.)
 これまで、「1件以上」としていた本会学術集会での発表について、「2回以上」と改定します。(本要件は、新規・継続申請のいずれの場合にも適用されます。)

上記1〜4の評議員選考に関する会則および施行細則の変更について、次回評議員の改選(2020年予定)より適用します。ご不明な点などございましたら、日本胆道学会事務局までお問い合わせください。