一般社団法人日本胆道学会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人日本胆道学会と称する.
2 この法人は,英文名称をJapan Biliary Associationと表記する.

(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を東京都千代田区に置く.
2 この法人は,理事会の決議によって,従たる事務所を設置することができる.

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は,胆道に関する学術研究の向上発展及び知識の普及,会員相互の連絡ならびに関連機関との連携を図り,もって国民の福祉と医療の発展に寄与することを目的とする.

(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
(1)学術集会,研究発表会などの開催
(2)機関誌の発行
(3)国内外の関連学術団体との連絡及び協力
(4)胆道に関する学術研究及び調査
(5)国民に対する胆道疾患診療に関する情報の提供及び啓発
(6)認定指導医制度に関する事業
(7)その他,この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人に,次の会員を置く.
(1)正会員
この法人の目的に賛同する医師及び研究者
(2)賛助会員
この法人の事業を後援する個人又は団体

(入会)
第6条 この法人の会員となることを希望する者は,所定の入会申込書を提出する.

(会費)
第7条 会員は,細則に別途定める会費を納入しなければならない.
2 会費は前納とし,既納の会費は,いかなる理由があっても,これを返還しない.

(退会)
第8条 会員は,別に定める退会届を理事長に提出することにより任意にいつでも退会することができる.

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,評議員会の決議によって当該会員を除名することができる.
(1)この法人の会員としての義務に違反したとき.
(2)この法人の名誉を傷つけ又はこの法人の目的に反する行為のあったとき.

(会員の資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する.
(1)退会したとき
(2)総評議員の3分の2以上が同意したとき
(3)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(4)死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき
(5)解散したとき
(6)第7条の支払義務を2年以上履行せず,理事会が退会と認めたとき.

第4章 社員

(評議員)
第11条 この法人は,評議員を置き,評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という.)上の社員とする.
2 評議員は,正会員の中から選出される.
3 本定款に定めるもののほか,評議員の資格,定数及び選出は,施行細則による.
4 評議員は,評議員会を組織し,この定款に定める事項のほか,会長及び理事会の諮問に応じ,これに関連する事項を審議する.

(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は,4年とし,2年ごとに半数を改選する.ただし,再任を妨げない.任期は,理事長が委嘱した日から次期評議員委嘱の前日までとする.ただし,任期中に満65歳に達したものは,当該事業年度終了日にその資格を失う.

第5章 社員総会

(構成)
第13条 この法人は,評議員会をもって一般法人法上の社員総会とし,評議員会は評議員をもって構成する.

(権限)
第14条 評議員会は,次の事項について決議する.
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 評議員会は,定時評議員会として毎事業年度に1回,別に定める学術集会にあわせて開催する.

(招集)
第16条 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する.
2 評講員の議決権の5分の1以上の議決権を有する評議員が目的を示して請求をしたときは,理事長は,その日から30日以内に臨時評議員会を招集しなければならない.

(議長)
第17条 定時評議員会及び臨時評議員会の議長は理事長とし,理事長に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ理事会で定めた理事がこれにあたる.

(決議)
第18条 評議員会は,評議員現在数の過半数の者が出席しなければ議事を開き,議決することができない.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ,理事長又は他の評議員に委任する意思を表示した者は,これを出席者とみなす.
2 評議員会の議事は,出席者の過半数の同意をもって決し,賛否同数のときは,議長の決するところによる.
3 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総評議員の半数以上であって,総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う.
(1) 会員の除名
(2) 評議員の解任
(3)理事及び監事の解任
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
4 理事長は,原則として年1回の評議員会において理事会の決定事項を報告する.
5 評議員会の議事の要領及び議決した事項は,会員に通告する.

(議決権の個数)
第19条 評議員は,評議員会において1人1個の議決権を有する.

(議事録)
第20条 評議員会の議事録は,議長が作成し,議長及び出席者代表2名が署名捺印の上,これを主たる事務所に10年間保管する.

第6章 役員

(役員の設置)
第21条 この法人に,次の役員を置く.
(1)理事 12名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし,理事長をもって一般法人法上の代表理事とする.

(役員の選任)
第22条 理事は,評議員の中から評議員会の決議により選任される.
2 理事長は,理事会において理事より選出される.

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する.
2 理事は,理事会を組織し,業務を分担して会務を運営すると共に,評議員会の権限に属さないこの法人に関わるすべての事項を議決し,執行する.
3 理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,この法人の業務を統轄する.理事長に事故がある場合には,理事会の決議によって理事の中から理事長代行を選定し,その職務を代行する.
4 理事長は,必要に応じて理事会を招集し,議長となる.

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は,この法人の会計及び会務執行の状況を監査する.
2 監事は,前項の報告をするために必要があるときは,理事会を招集することができる.
3 監事は,評議員の中から評議員会の決議により選任される.

(役員の任期)
第25条 理事長の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終了の日までとする.3期までの再任は妨げないが,65歳時の定時評議員会終了時を超えてはならない.
2 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終了の日までとし,再任は妨げない.任期は,最大 4 期(通算8 年)とするが,理事長においては,この限りではない.
3 監事の任期は, 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終了の日までとする.再任については,これを認めない.
4 補欠選挙により選任された理事又は監事の任期は,前任者の残任期間とする.
5 理事及び監事の定年は,満65歳の誕生日を迎えた次の定時評議員会終了の日とする.
6 理事及び監事は,第21条に定める員数に足りなくなるときは,その任期満了又は辞任後でも,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない.

(役員の解任)
第26条 理事及び監事にこの法人の理事及び監事としてふさわしくない行為があったとき,又は特別の事情があるときは,その任期中であっても評議員会の議決を経て,これを解任できる.

(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は,無報酬とする.

第7章 理事会

(構成)
第28条 この法人に理事会を置く.
2 理事会は,すべての理事をもって構成する.

(権限)
第29条 理事会は,次の職務を行う.
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職

(招集)
第30条 理事会は,毎年1回以上,理事長がこれを招集する.ただし,理事数の3分の1以上の者が会議の目的を示して請求をしたときは,理事長は,その日から14 日以内に臨時理事会を招集しなければならない.
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,当該年度の理事である学術集会会長が理事会を招集する.学術集会会長が理事でない場合,最年長の理事が理事会を招集する.

(議長)
第31条 理事会の議長は,理事長とする.

(決議)
第32条 理事会は,理事数の3分の2が出席しなければ議事を開き,議決することができない.
2 理事会の議事は,理事長以外の出席理事の過半数の同意をもって決し,賛否同数のときは,理事長の決するところによる.
3 前項の規定にかかわらず,一般法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす.

(議事録)
第33条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成し,理事長及び監事が署名捺印の上,これを主たる事務所に10年間保管する.

第8章 定期会員総会

(定期会員総会)
第34条 理事長は,毎年1回定期会員総会を招集し,会員に対して理事会ならびに評議員会の決定事項を報告する.ただし,新理事長が選出された直後の定期会員総会においては,定期会員総会を招集した前理事長が報告を行う.
(議長)
第35条 定期会員総会の議長は,当該年度の定時評議員会の議長とする.

第9章 委員会

(委員会)
第36条
この法人の事業の運営及び発展のために,各種の委員会をおくことができる.
2.常置委員会については,別に定める.
3.臨時委員会の設置及び委員の構成ならびに任期などについては,理事会の決議を経るものとする.
4.常置委員会の委員は,評議員会の決議を経て,臨時委員会の委員は,理事会の決議を経て,理事長が委嘱する.

第10章 資産及び会計

(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は,毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる.

(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の決議を経て,評議員会の承認を受けなければならない.これを変更する場合も,同様とする.
2 前項の書類については,主たる事務所(及び従たる事務所)に,当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする.

(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない.
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号及び第4号の書類については,定時評議員会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない.
3 第1項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間,従たる事務所に3年間,備え置くものとする.また,定款,評議員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする.

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 本定款は,評議員会において,総評議員の半数以上であって,総評議員の議決権の3分の2以上の同意を得て議決されなければ変更することができない.

(解散)
第41条 この法人は,評議員会において,総評議員の半数以上であって,総評議員の議決権の3分の2以上の同意を得て議決されなければ解散することができない.

(残余財産の処理)
第42条 この法人の解散にともなう残余財産は,評議員会の議決を得て,この法人と類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする.

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第43条 この法人の公告は,電子公告により行う.
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法により行う.

第13章 補則

(日本胆道学会との関係)
第44条 この法人は,日本胆道学会の事業及び財産を継承する.

(施行細則の制定)
第45条 本定款の施行についての詳細は,理事会及び評議員会の議決を経て別に定める.

(最初の事業年度)
第46条 この法人の最初の事業年度は,この法人成立の日から令和3年6月30日までとする。

(設立時社員(評議員))
第47条 この法人の設立時社員(評議員)は,任意団体日本胆道学会の理事長,理事及び監事が兼ねるものとする.
2 設立時社員(評議員)の氏名は,以下のとおりである.

氏名:海野 倫明 住所:×××××××××××××××
氏名:伊佐山 浩通 住所:×××××××××××××××
氏名:入澤 篤志 住所:×××××××××××××××
氏名:植木 敏晴 住所:×××××××××××××××
氏名:遠藤 格 住所:×××××××××××××××
氏名:大塚 将之 住所:×××××××××××××××
氏名:佐野 力 住所:×××××××××××××××
氏名:中郡 聡夫 住所:×××××××××××××××
氏名:七島 篤志 住所:×××××××××××××××
氏名:廣岡 芳樹 住所:×××××××××××××××
氏名:堀口 明彦 住所:×××××××××××××××
氏名:安田 一朗 住所:×××××××××××××××
氏名:良沢 昭銘 住所:×××××××××××××××
氏名:五十嵐 良典 住所:×××××××××××××××
氏名:平野 聡 住所:×××××××××××××××

(評議員選出の特例)
第48条 令和3年7月1日以降のこの法人の評議員には,設立時評議員以外に令和3年6月30日に任意団体日本胆道学会の評議員であったものを追加選任するものとする。令和3年6月30日以前の任意団体日本胆道学会における評議員歴は,当法人における評議員歴とみなす.

(設立時役員)
第49条 この法人の設立時理事及び監事は,任意団体日本胆道学会の理事長,理事及び監事が兼ねるものとする.
2 設立時役員の氏名は,以下のとおりである.

設立時理事
氏名:海野 倫明 住所:×××××××××××××××
氏名:伊佐山 浩通  住所:×××××××××××××××
氏名:入澤 篤志  住所:×××××××××××××××
氏名:植木 敏晴  住所:×××××××××××××××
氏名:遠藤 格 住所:×××××××××××××××
氏名:大塚 将之 住所:×××××××××××××××
氏名:佐野 力 住所:×××××××××××××××
氏名:中郡 聡夫 住所:×××××××××××××××
氏名:七島 篤志 住所:×××××××××××××××
氏名:廣岡 芳樹 住所:×××××××××××××××
氏名:堀口 明彦 住所:×××××××××××××××
氏名:安田 一朗 住所:×××××××××××××××
氏名:良沢 昭銘 住所:×××××××××××××××

設立時監事
氏名:五十嵐 良典 住所:×××××××××××××××
氏名:平野 聡 住所:×××××××××××××××

3 設立時理事の任期はこの法人設立以前の任意団体日本胆道学会における理事の任期を引継ぐものとし,令和4年に実施される定時評議員会終了の日までとする。監事の任期は, この法人設立以前の任意団体日本胆道学会における監事の任期を引継ぐものとし,令和4年に実施される定時評議員会終了の日までとする.

(設立時代表理事)
第50条 この法人の設立時代表理事は以下のものとする.
氏名:海野倫明 住所:×××××××××××××××

2 設立代表理事の任期はこの法人設立以前の任意団体日本胆道学会における理事長の任期を引継ぐものとする.

(役員歴の継承)
第51条 この法人設立以前の任意団体日本胆道学会における役員歴は,この法人における役員歴とみなす.

(入会の特例)
第52条 令和3年6月30日に任意団体日本胆道学会の正会員,賛助会員であった者は,第6条の規定にかかわらず,任意団体日本胆道学会におけるそれらの者の会員種別に従い,令和3年7月1日に入会手続きを経なくてもこの法人の同一種別の会員となるものとする。なお,令和3年6月30日以前の任意団体日本胆道学会における会員歴は,この法人における会員歴とみなす.

(事務局の移管)
第53条  設立以前の任意団体日本胆道学会の事務局はこの法人の設立後に移管される.

(権利,義務,財産,事業の継承)
第54条 この法人は,令和3年7月1日をもって,任意団体日本胆道学会に属する権利,義務及び財産並びに任意団体日本胆道学会の事業を引き継ぐものとする.

(定款に定めのない事項)
第55条 この定款に定めのない事項については,すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる.

(細則)
第56条 本定款の施行についての詳細は,理事会及び評議員会の議決を経て別に定める.