一般社団法人日本胆道学会 定款施行細則

第1条 会員

  1. 正会員は,この法人の主催する学術集会において研究の成果を発表することができる.その際,共同発表者もこの法人の正会員でなければならない.ただし,この法人の正会員を共同研究者とする臨床研修医及びメディカルスタッフ又は会長が認めた発表者及び共同研究者は,この法人の会員でなくとも学術集会において研究の成果を発表することができる.
  2. 正会員は,総会に出席して,議長の許可を得て発言することができる.
  3. 正会員は,機関誌の配布を受ける.
  4. 正会員の会費は,年額10,000円とする.
  5. 留学,出産・育児又は長期病気療養により休会を希望する者は,休会届けを提出し,理事長の承認を得なければならない.なお,休会期間中は年会費の支払い義務が免除されるが,一切の権利を行使できないものとする.休会期間は最長2年までとする.
  6. 会費未納を理由として資格を喪失した元正会員が,会費未納開始年度から現年度までの全会費を納入した場合は,会費未納開始時点に遡って会員権の復活を理事会にて認めるものとする.
  7. 会費は前納とし,既納の会費はいかなる理由があっても,これを返還しない.

第2条 理事の選出 

  1. 理事の選出は,評議員の投票による.
  2. 理事の候補者になろうとする者は,理事長が定めた期日までに,書面をもってその旨を理事長に届け出るものとする.ただし,監事との重複立候補は認めない.候補者が定数に達しないときは再公募する.
  3. 前項に定める届出は,所定の用紙を用いて行い,候補者の氏名,所属する施設名,生年月日,経歴及び所信を記載する.
  4. 理事長は,選挙を行う評議員会の7日前までに,候補者の氏名,所属する施設名,生年月日,経歴及び所信を掲載した選挙広報を評議員に送付する.
  5. 評議員会の議長は,評議員の中から2名又は3名の開票立会人を指名する.開票立会人は,開票に関する事務を担任する.
  6. 次の投票は,これを無効とする.
    (1)所定の用紙を用いないもの.
    (2)記載した氏名を確認できないもの.
    (3)投票に関して所定の事項を守らないもの.
  7. 理事の選出は,選出数連記の無記名投票とし,上位得票者を当選とする.ただし,得票数同数のときは,年長者より順に当選とする.
  8. 任期を満了した理事が,次期選挙において当選した場合,定款第25条第2項の範囲で再任を認める.ただし,理事選挙当選後の初任期を満了した理事に限り,評議員による信任投票において過半数の信任票が得られれば再任されるものとする.
  9. はじめて理事候補者となる場合には,選挙の行われる評議員会開催日に満62歳未満でなければならない.ただし,再任(信任投票)に関してはその限りではない.
  10. 理事に欠員を生じた場合は,補欠選挙を行うことができる.

第3条 監事の選出 

  1. 監事の選出は,評議員の投票による.
  2. 監事の候補者になろうとするものは,理事長が定めた期日までに,書面をもってその旨を理事長に届け出るものとする.ただし,理事との重複立候補は認めない.候補者が定数に達しないときは再公募する.
  3. 開票立会人の選任及び無効投票の定義は,理事選挙と同様に行う.
  4. 監事の選出は,単記投票とし,それぞれ上位得票者を当選とする.ただし,得票数同数のときは,年長者より順に当選とする.
  5. 監事候補者となる場合には,選挙の行われる評議員会開催日に満62歳未満でなければならない.
  6. 監事に欠員を生じた場合は,補欠選挙を行うことができる.

第4条 補欠選挙

  1. 理事又は監事に欠員が生じた場合及び定年により欠員が生じる場合には,最も近い時期に開催される評議員会で補欠選挙を行うことができる.
  2. 定例の理事及び監事の選挙と重ならない場合は,欠員分のみを本施行細則第2条及び第3条と同様の方法で選出する.
  3. 定例の理事及び監事の選挙と重なる場合には,改選数と欠員分をあわせて立侯捕を募り,本施行細則第2条及び第3条と同様の方法で選出する.当選者のなかでも,上位得票者より通常改選分,欠員補充分を決定する.
  4. 補欠選挙により選出された理事及び監事の任期は,前任者の残任期間とする.

第5条 学術集会

  1. 学術集会は,年1回開催される.
  2. 学術集会を主催するために,学術集会会長(以下会長)1名,同次期会長(以下次期会長)1名,同次々期会長(以下次々期会長)1名を置く.
  3. 会長は,学術集会を主宰する.次期会長,次々期会長は,会長を補佐する.
  4. 会長及び次期会長,次々期会長が理事でない場合は,当該年度に開催される理事会にオブザーバーとして出席することができる.
  5. 定款第4条(5)に定める胆道疾患診療に関する国民への情報提供及び啓発事業として、学術集会開催に際して市民公開講座を行うことができる.本事業は、学術集会事務局において企画する.

第6条 学術集会会長の選出

  1. 会長が任期を満了する場合は,次期会長が会長に就任する.
  2. 次期会長が任期を満了する場合は,次々期会長が次期会長に就任する.
  3. 会長に事故あるときは,理事長が会長の任務を代行する.
  4. 次期会長に事故あるときは,新次期会長を理事会で推薦し,評議員会で承認する.

第7条 学術集会次々期会長の選出

  1. 次々期会長は,理事会の推薦する評議員の中から,評議員会において選出される.
  2. 次々期会長の候補者になろうとする者は,理事長が定めた期日までに,書面をもってその旨を理事長に届け出るものとする.
  3. 評議員会の議長は,評議員の中から2名又は3名の開票立会人を指名する.開票立会人は,開票に関する事務を担任する.
  4. 次の投票は,これを無効とする.
    (1)所定の用紙を用いないもの.
    (2)記載した氏名を確認できないもの.
    (3)投票に関して所定の事項を守らないもの.
  5. 次々期会長の選出は,単記投票とし,上位得票者を当選とする.ただし,得票数同数のときは,年長者を当選とする.

第8条 評議員の選出

  1. 本会に約200名の評議員をおく.
  2. 評議員は,次項に定める資格を有する応募者の中から評議員選考委員会で選出された者とする.
  3. 評議員となりうる者は,次の資格のすべてを有する者とする.
    (1) 立候補の事業年度末に65歳未満の会員.ただし,新規立候補者については,事業年度末に62歳未満であること.
    (2) 評議員に応募する時点で連続5年以上の会員歴を有し,会費を完納しているもの
    (3) 新規立候補者は,日本胆道学会認定指導医の資格 を有すること.
    (4) 申請年度を含む4年間に下記2要件を共に満たすもの.
    ①本会学術集会での2回以上の発表.
    ②本会機関誌「胆道」又は「Journal of Hepato-Biliary Pancreatic Sciences(以下,JHBPS)」への1件以上の論文掲載.発表及び論文は,筆頭である必要はない.
    JHBPSの掲載論文は,胆道に関する内容で有ることが必要であり,機関紙「胆道」掲載論文のsecondary publication は含まない.
  4. 理事長は,3に掲げた条件にかかわらず,必要と認めた場合には,評議員候補者を若干名,評議員選考委員会に推薦できる
  5. 評議員に応募する者は,期日までに履歴書及び業績目録(所定用紙)を評議員選考委員会に提出するものとする.
  6. 評議員は,評議員選考委員会により,提出された前項書類にもとづいて選出され,理事会の議を経て,理事長から委嘱される.なお,評議員の選出においては,女性評議員数や各専攻分野の評議員数が適正となるよう十分に留意するものとする.
  7. 評議員選考委員会委員は,評議員会において選出された内科系4名,外科系4名,基礎系1名より構成され,委員長が会務を統轄する.

第9条 除名又は懲戒

  1. 会員が定款9条(1)(2)のいずれかに該当するに至ったときは,理事会の決議によって,当該会員を除名又は 懲戒することができる.ただし,除名する場合は, 理事会の決議に加え,評議員会において総評議員の 3 分の 2 以上の決議がなければならない.また、その会員に対し,評議員会で決議する前に弁明の機会を与えなければならない.
  2. 前項の会員の懲戒は,次の2 種とする.
    (1) 3年以内の学会活動停止
    (2) 厳重注意

第10条 名誉理事長,名誉会員及び特別会員

  1. 本会に対して特に功労のあった会員に,理事会,評議員会の議を経て,名誉理事長,名誉会員又は特別会員の称号を贈ることができる.
  2. 名誉理事長,名誉会員及び特別会員は,評議員会に出席して意見を述べることができる.ただし,議決権はない.
  3. 名誉理事長,名誉会員及び特別会員は,会費を免除される.
  4. 名誉理事長となり得る者は,理事長を務め任期を全うした者とする.
  5. 名誉会員となり得る者は,本会理事又は監事を務め65歳に達した者の中から理事長が推薦した者又は理事長が特別に推薦した者の中から,理事会の議を経た者とする.
  6. 特別会員となり得る者は,本会常置委員会の委員を務め65歳に達した者の中から理事長が推薦した者又は理事長が特別に推薦した者の中から,理事会の議を経たものとする.

第11条 賛助会員

  1. 本会の事業を後援する個人又は団体で,理事会及び評議員会の承認を得た者は,本会の賛助会員となることができる.
  2. 賛助会員は,本会の主催する学術集会,学術講演会における研究発表,学術講演に参加することができる.
  3. 賛助会員は,機関誌の配布をうけることができる.
  4. 賛助会員の会費は,年額50,000円とする.

第12条 委員会

  1. この法人に常置委員会及び臨時委員会をおく.委員の併任は,これを妨げない.
  2. 委員長は,当該委員会の会務を統轄する.委員の任期は,2年とし,再任を妨げない.

第13条 常置委員会 

  1. 常置委員会の委員の構成は,次のとおり定める.

    理事 評議員
    編集委員会 2 11 13
    財務委員会 2 2 4
    社会保険審議委員会 2 6 8
    国際交流委員会 2 6 8
    在り方委員会 2 4 6
    会則検討委員会 2 4 6
    学会賞選考委員会 3 7 10
    広報委員会 2 8 10
    評議員選考委員会 2 7 9
    学術委員会 2 8 10
    認定資格制度審議委員会 2 11 13
    倫理委員会 2 4 6
    利益相反マネジメント委員会 2 4 6
    胆道癌登録委員会 2 6 8
  2. 委員長は,当該委員会において理事の委員の中から選出される.
  3. 常置委員会の委員の任期は,2年とする.再任は,妨げない.
  4. 常置委員会に顧問をおくことができる.

第14条 臨時委員会

臨時委員会の設立は,必要に応じて理事会で決定される.委員長は,理事会で選出され,臨時委員会の構成委員は,適宜委員長が指名し,理事長の承認を得る.

第15条 認定指導医制度に関する事業

  1. 認定指導医制度に関する事業は、別に定める「日本胆道学会認定指導医制度規則」に則り遂行する.
  2. 事業の一環として「指導医養成講座」を設け, 胆道疾患診療に関する総合的知識および専門的技量を有する優れた指導医の育成を図る.

第16条 (幹事及び職員)

  1. この法人の事務処理を円滑に行うために,幹事及び職員若干名をおくことができる.
  2. 幹事は,理事長の指名する会員 1名とする.
  3. 職員は,事務局に所属する職員とする.
  4. 幹事及び職員は,理事会の議を経て理事長が任免する.

第17条 (この法人の発足にともなう経過措置)

日本胆道学会の会員歴は,この法人の会員歴としてあつかわれる.

附 則

本施行細則は,理事会及び評議員会の議決を得なければ変更することができない.
本細則は, 2021年4月9日から施行する.
本細則は,2021年10月12日から一部改正する.
本細則は,2022年10月13日から一部改正する.
本細則は,2022年11月14日から一部改正する.